公正取引委員会からの排除措置命令について
本日、公正取引委員会より、「Ergohuman」の商標が付された椅子の販売に関し、独占禁止法第19条に違反する行為が当社にあったとして、同法第20条第2項の規定に基づく排除措置命令を行ったことが公表されました。
この排除措置命令において、当社がエルゴヒューマンチェアの販売に際し、小売業者様に「参考売価」での販売をお願いし、必要に応じて販売価格の見直しを依頼したことや、出荷価格の調整を行ったことが、独占禁止法に違反する行為と判断されました。
お客様およびお取引先様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
当社といたしましては、この度の命令を厳粛に受け止め、今後は法令遵守の徹底と再発防止に努め、信頼の回復に全力で取り組んでまいる所存です。
皆様には、何卒ご理解を賜りますとともに、引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
以上